8月1日に永山則夫の死刑が執行された。彼は昭和43年に、東京、京都、函館、名古屋で4人を射殺し逃走していたが、44年4月に逮捕。19歳だった。未成年ではあったが、氏名は公表され、連行される様子がテレビで放映された。

 ぼくと同世代ということもあって、彼の逮捕、裁判、死刑判決のプロセスには、彼が拘置所の中で著した『無知の涙』とともに強く関心を引きつけられていたものだ。その彼がついに刑死を遂げた。48歳になっていた。逮捕以来、30年――。

 彼の囚われの30年とぼくの娑婆での30年が同時代を刻んだのだった。そして今、彼は絞首刑の執行によって、逝った。いささかの感慨を禁じ得ない。

 神戸市須磨区の土師淳君殺害事件の容疑者として中学3年生の男の子が逮捕されて以来、マスメディアを中心に蜂の巣をつついたような大騒ぎが始まったわけだが、その中の一つに「少年法が甘すぎる」という議論がある。昭和24年1月に施行された現行少年法は、これまでに何度も改正論議が持ち上がっている。しかし、今度の事件にまつわる巷間の議論は少々ヒステリック過ぎる上に、いくつかの誤解がまぎれ込んでいるのが気にかかる。その代表的なものは「未成年には刑罰が科せられない」という風聞(噂)だろう。 

永山則夫の場合からも明らかなように、もちろん、未成年者といえども刑罰は科せられるのである。大人と同じ刑事裁判の法廷で公開の裁判が行われ、有罪と認められれば、罰金、有期懲役、無期懲役、そして死刑などの判決が言いわたされる。ただし、14歳未満は刑事責任を問わないとされているが、これは少年法ではなく、刑法によって定められていることだ。

 では、刑法は14歳以上を刑事有責年齢としているのに、なぜ、14歳の彼に刑事責任を負わせないのか。

「保護優先」の理念によって、少年法が、16歳未満の者は刑事裁判所に送らないことを規定しているからである。同時に、18歳未満の者には死刑を科さないとも定めている。このことが、「少年法が子どもを甘やかしている――」という巷間の不満の声につながっているようだ。

永山則夫が逮捕されたのは昭和44年4月初旬だった。この月の中旬には、京大生の兄が早大生の弟をナイフでメッタ突きにして殺害する事件が。下旬には、川崎の高校1年生(15歳)が級友を登山ナイフで刺殺し〝首を切断〟するという事件が、相次いで起こっている。当時の新聞紙上でも、さっそく、今回と同様の議論が交わされているのだが…。

 制度の改変にかかわる議論は大いに必要だろう。しかし、十把ひとからげのヒステリックな騒ぎ(モラル・パニック)は、いただけない。

(塾ジャーナル 1997年9月 掲載)