少年法改正論議はむかしから何度も繰り返されているが、今度ばかりはいよいよ法案が国会に提出されるはこびになりそうだ。

 今回の論議はあの神戸の中学生による「小学生連続殺傷事件」をきっかけに盛り上がった。

 「あれほどの残忍残虐な犯罪を実行したにもかかわらず刑罰は科されず1~2年で少年院から帰ってくるのではあまりに理不尽だ。それというのも、少年法がそうしているからだ。少年法は子どもを甘やかしている。もっと厳しくすべきだ」

 というような声が巷に飛び交っている。そうした声があと押しをしたのだろう、法務大臣が法制審議会少年法部会に諮問を発し、先ごろ同部会から「このように改正すべし」との答申が出たのは記憶に新しいところ。

 だから、14~15歳の少年も刑罰の対象にしようというのが改正ポイントのひとつになったにちがいない。

 しかし、巷説のなかにはときどき誤解がまぎれ込んでいて話がややこしくなることがあるので、要注意。

 たとえば次のような勘違い。

 14~15歳にも刑事罰を科すように法律を改めようと言うからには、16歳以上は以前から刑罰の対象であるということなのに、ここのところがごっちゃになって、世間には、「少年法があるから少年に刑罰を科すことができない」と思っている人が少なくない。16歳以上は、現行法のもとでも懲役刑が科せられ刑務所に収容されるようになっているのにね、18歳以上には死刑すら実施されるのだ(18歳未満の最高刑は無期懲役)。

 ただし、刑事処分担当か保護処分担当かの判断は家庭裁判所の裁判官に優先権がある。警察官に判断の優先権(先議権)を与えよとの議論もあるが、それはまた年齢とは別の話である。

 14~15歳の枠が問題になっているのは、刑法は14歳以上に刑事責任を負わせているのに少年法は16歳未満を刑事罰の対象から除外しているものだから、そこのところのギャップが反映しているようにも思える。この問題は、30年も40年も前から、14~15歳が〝凶悪〟な犯罪を犯すたびに蒸し返されてきた、古くて新しいテーマなのである。

 では13歳以下はどうなのか。

 14歳未満には刑事責任がない。だから刑事訴訟法が適用されない。ゆえに彼らは犯罪者とはみなされず、当然刑罰も科せられない。これも子どもを増長させるもとと見られているようだが、生憎にもこの規定は少年法ではなく、刑法の決まりなのだ。だから、14~15歳に刑罰を科せられないのは少年法のせいだが、13歳以下に刑事責任を追及できないのは刑法のせいと言えよう。

 誤解や混同をそのままにして何でもかんでも少年法のせいにしてしまうのは、いくらなんでも、ちょっと短絡に過ぎる。ところで、少年院と少年鑑別所と少年刑務所の区別は、ついていますか?

(塾ジャーナル 1999年3月 掲載)