●17歳ブームの中で、少年法が改定されて‥‥
昨年(平成12年)5月に、愛知県豊川市の高校生による主婦刺殺事件と佐賀市の少年による西鉄高速バス乗っ取り人質刺殺事件が相次いで起き、いずれも17歳の少年が逮捕されたことから、突如として「17歳」ブームが巻き起こったことは記憶に新しいところです。
あれから1年。
この1年間に、前年には国会で見送られた少年法改正論議が勢いをぶりかえし、目立った論争もないまま国会で可決、今年4月1日から施行されたところです。その結果、これまでの少年法では「16歳以上」に限定されていた刑罰の対象年齢に関する制限が削除されました。そのため、4月1日からは「14歳以上」に懲役や禁固の刑罰を科すことができるようになりました。
ということは、中学生でも、場合によっては大人とおなじ裁判所に起訴され、公開の法廷で、大人と同様の裁判を受けるケースが出てくるということです。
裁判では、起訴状の朗読、被告人尋問、証人尋問などが公開の法廷でおこなわれることになるわけで、メディアの報道の仕方がどう変わるかが、気になるところです。
●威嚇による「少年凶悪犯罪」の抑止
この裁判で有罪判決が出て、懲役刑が確定した場合、法務省としては彼らをいきなり刑務所(少年刑務所)に収容するというわけにもいかないので、14歳15歳の少年受刑者については、とりあえず126歳になるまで少年院で処遇することにしました。男子は久里浜少年院、女子は榛名学園での刑の執行をおこなうことにしたようです。
また、16歳以上についてはこれまでも刑罰の対象でした(18歳以上には死刑もあります)が、原則は「保護処分優先」でした。ところがこのたびの改変でこれを改め、殺人、強盗致死、傷害致死など、人の命にかかわる犯罪で検挙された者に限って、「刑事処分(刑罰)優先」に変更されました。つまり原則として大人と同じ裁判を受けさせるということです。
このような改変を世間では「厳罰化」と呼んでいるのですが、私は「刑罰化」くらいのほうがよいのではないかと思っています。
いずれにしてもこのたびの「改正」は、情報開示や被害者と遺族への配慮と同時に、「威嚇」による少年の「凶悪犯罪」の抑止効果をねらってのことでしょう。
●前兆を見逃さず適正な対応をすれば、防げるか!?
少年犯罪防止策の検討といえば、昨年5月の事件をきっかけに、関係各省庁があわてて「ここ数年のうちに発生した少年の重大事件の事例」を検討し、その報告書が最近相次いで出されたのも興味深いできごとでした。
警察庁と科学警察研究所が共同でやった調査の報告書が昨年12月に出され、最高裁の家庭裁判所調査官研修所は今年に入ってすぐ発表、そして文部科学省の「少年の問題行動等に関する調査研究協力者会議」はこの5月13日に報告書を発表したところです。いずれの報告にも共通しているのは、事件に至る前に「前兆」があったことを強調し、この前兆を見逃さず適正な対応をすれば、事件は未然に防げたかもしれないとしている点です。
「心のサイン見逃すな」というわけです。文部科学省の協力者会議の報告書も「事件防止の手だてとして、家庭内暴力やいじめ、動物虐待、ナイフの所持などの『前兆行動』を、子どもたちの〝心のサイン〟として受けとめることが重要だとしている」(01年4月14日産経新聞)とのこと。
●気にすればするほど気になって……
このような記事を目にすると、子育て熱心な親は、幼児の行動にも観察(見張り)の視線を強化しかねません。うちの子は大丈夫やろか、と。
たとえば動物虐待。子どもが猫をいたぶって殺してしまうような行為は誰でも気色の悪さをおぼえるので異論はないでしょうが、では、猫や犬のヒゲをはさみでちょんぎる5歳児の行為は「虐待」か「いたずら」か?トンボの尻尾切りは?カエルの股裂きは?ミミズを千切るのは?オタマジャクシを握りつぶすのは?アリを踏みつぶすのは?蚊を叩きつぶすのは?クモは?ケムシは?ゴキブリは?気にすればするほど気になって……。
●「可愛いもの美しいものは大切に 害するもの醜いものは殺せ」??
でも一方には、そのような残酷な遊び体験がイノチに触れ、イノチの大切さを知る機会になるのだと多くの人たちが指摘してきたのも私たちは知っています。
ゆたかな生活体験のなかでこそ、その吉凶のバランスは獲得されるものなのでしょう。
うっかりすると、「可愛いもの美しいものは大切に、害するもの醜いものは殺せ」というメッセージが子どもに伝わってしまうかもしれません。
これはこれでまた恐ろしい問題なのです。
第Ⅵ巻第5号(2001年5月号)
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