●「いとしのみや」誕生
皇太子夫妻のもとにコウノトリが子宝をはこんできたのは同慶のいたりである。ちょっと時間がかかって周りをじりじりやきもきさせたうえの女児誕生。
内親王は「敬宮愛子」と命名されたと伝える新聞の大見出しを目にしたときには、そのふりがなを「いとしのみやあいこ」と読んで、おお、ええ名前やなと思っていたのに、テレビのニュースでアナウンサーが「としのみや」と読んでいるのを聞いてはじめて自分の早とちりに気づいた。しかし私としては、やはり今でも「いとしのみや」のほうがいいのにと思っているのだが……。
●長男があとを継ぐのが、あたりまえ?
皇室典範には皇位継承者は男子に限る旨の規定があるそうだが、皇室に限らず庶民の中にも〈長男があとを継ぐのがあたりまえと、昔から決まっている〉と信じて疑わない人がいまだに多いのは確かである。そのために、子どもが産まれない夫婦は、つらい。また中国のように〈子どもは1人しかもうけてはならない〉と決められるのもつらいようだ。夫婦で留学している中国人留学生の話によると、博士号を持っている夫婦には子どもが2人まで認められるらしい。だからぜったい博士号をとってかえりたい、と彼女は流暢な日本語で話してくれた。「夫は法学の私は社会学の学位をとって帰り子どもを2人育てたい」というのが、留学の目的の半分なのだそうだ。
●江戸時代までは、3つの相続形態
ところで、長男があとを継ぐのがあたりまえ、という考え方が全国一律の常識となったのは明治新政府が武士階級の制度を引き継いで制定した民法以後のことなのであって、それまでの千年の間わが国には、大づかみに分けると次の3通りの相続制度が共存(併存)していたのだと家族社会学者の前田卓関西大学名誉教授は強調している(前田卓『女が家を継ぐとき』関西大学出版部)
① 長男子相続
② 末子相続
③ 初生子相続
① はいうまでもなく長男が家を継ぐ制度。わが国では儒教(朱子学)の影響も大きい。武家の家督相続制度をふまえて国民すべてに適用する「イエ」制度を明治政府が「発明」し、明治31年施行の「民法」で明文化した。
② は、成人した子どもは順に分家させ、残った子が家を継ぐのを原則にする習慣。南九州を中心に西日本に分布していた。類似したものはヨーロッパや中央アジア、北東アジア、東南アジアの諸民族にも広く見られる。日本に限らず生まれた子どものうち一人だけ家に残る。「一子残留制」がとられる社会では、家に残るのは末っ子の場合が最も多いのだそうだ。
③ は、北関東・東北地方を中心に東日本で行われていた慣行で、男であれ女であれ最初に生まれた子が跡取りになるというもの。だから、初生子が女の場合はこの長女(姉)が家を継ぐことになり第二子以降に生まれた長男(弟)は婿養子に出されるのが当たり前だったという。この、女が家を継ぐ場合を家族社会学では「姉家督」(相続)と呼んでいるのである。
●「姉家督」と婿の立場
娘が家督継承者なので嫁姑問題はなかったのだろうが、婿の立場は難儀で、「家風に合わない」とか「働きが悪い」などといわれて容赦なく離縁される婿が少なくなかったらしい。調査によれば2年間に3人もの婿を離縁したケースもあるほどで、「働きのよい婿」と再婚するために2回ぐらい婿を替えるものは珍しくなかったという。当時の村の離婚率は相当高率だったのである。明治5年から記載されているいわゆる壬申戸籍を調べてみるとこのような状況に対応するためにいろいろな知恵を働かせていることがうかがえる。次の話はその一例だ。
第1子に女の子が生まれると、娘が10歳になるぐらいまでに、将来の婿候補(10代の男の子)を探して養子として入籍し同居させるというもの。
生活を共にしながら娘の婿としてふさわしい男かどうかを見定め不合格となれば離縁して新しい候補者を選んで養子縁組をする。こうして選び育てた男を娘の婿として結婚させるというわけだ。結婚まで長時間同居して生活を共にするため家族とも気心が通じており「家風」にもなじんでいるので、婿としての生活もはなはだ具合よく、「婿が三代続くと蔵が建つ」といわれるほどだった。
しかしながら、この姉家督は明治政府による規制が行き渡るにつれて衰え、民法の施行とともに消滅してしまった。そして今日では、この明治時代に発明された「イエ」制度こそが日本古来の伝統的な制度であると信じる人が大多数を占めるようになった。
皇室だって、明治にできた皇室典範には少なからぬ「発明された伝統」が盛り込まれているらしい。
通関第74号(2002年2月10日)
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